「性的盗撮禁止」法案提出で合意

自民党公明党が表記の法律を国会提出することで合意したという。法案の内容は
「正当な理由がないのに①住居、浴場、更衣室、トイレなどで服を脱いだ姿を撮影する②衣服の下の身体や下着姿を撮影しその人の性的羞恥心を害する」事を禁止するものらしい。
まあ当然の法律だが、それにしても「正当な理由がないのに」という但し書きが必要なのか?②のケースなら医療目的でそういうケースもあろうかと思うが、①のケースで正当な理由がある場合があろうか?
法案の中には写真・映像の利用形態から、公衆浴場等の管理者への防止努力義務まで規定しているという。
それにしても「正当な理由」が思い当たらない。