世界青少年交流協補助金不正受給

文部科学省が所管する財団法人「世界青少年交流協会」が国の補助金を不正に受給していた疑いがあると言う。会長が森喜朗前首相だと聞いて「すわ、旧橋本派の逆襲か?」と思ったが、額賀氏も理事に名を連ねているとか。政界総スキャンダルの様相を呈してきた。
政界の浄化を切望するのは当然だが、今回気になったのはasahi.comの記事の次ぎの部分だ。
補助金適正化法では、不正に補助金が交付された場合には、国は返還を求めなければならないとされており、文科省は「事実関係を早急に調べ、事実であれば補助金の返還を求めたい」と話している。 ”
まるで泥棒した金でも返金すれば問題ない、とでも言うかのよう。どっか倫理感がおかしくなっているんじゃないの?
以前警察でもカラ出張で貯めたウラ金を飲み食いなどに使っていたことが発覚し、その時は「事務所経費に使ったものを除いて使途の分からないものの返金に応じた。」などと平然と新聞記事になっていた。同じ新聞のまったく同じ紙面にある代議士の秘書給与疑惑が載っており、こちらは「秘書給与を騙し取り、事務所経費などに流用した。」とある。同じように胡散臭い金を事務所経費に使って、一方は当然と思われ、一方は犯罪とみなされる。何か変!
asahi.comの記事は気になったので早速補助金適正化法を調べてみた。少し安心した。

                    • -

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
第6章 罰則
第29条
① 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
② 前項の場合において、情を知って交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。

                      • -

単に補助金の返還だけではすまない。懲役刑もありうる。そしてそれは補助金を出した文科省も(もし善管注意義務を怠れば)同罪なのだ。まだ法律レベルではまともなのだ、と少し安心した次第。