ヤミ金融事件 追徴・没収認めず

最近変な判決が多いが、これも変だなあと思わずにはおれなかったもの。
犯罪収益等の隠匿の罪に問われたヤミ金融「OKグループ」の元社長への判決。裁判長は懲役五年と罰金五百万円を言い渡し、検察が求めた追徴金二十九億九千万円と没収9,586万円は認めなかった。理由は被害者が明らかになった場合に被害者に返還されるべき財産だから、というのだ。
被害金額の管理を悪人の手にゆだねる、というのか?もし被害が明らかになる前にすべて浪費されたらどうするつもりか??
なお、被害者が特定できない場合はその財産は被告のものになるのだそうだ。ああ、なぜ??